【失業保険】障がい者だと自己都合退職でも300日分受給できる

障がい者として働いていて転職のため就労移行支援施設に入ろうと思ったときに、収入がなくなって今後の生活が不安になってしまい一歩が踏み出せないことってありますよね?

生活費に不安があると考えているのなら「失業手当」という国の制度があります。

私は就労移行支援施設に入るために仕事を辞めてその間に失業手当を受けましたが、300日分(健常者の3倍以上)もらえました。

おかげで1年間の生活に不安がなく、就労移行支援施設を安心して利用してスキルを身に着けることができました。

そこで今回は「障がい者の方向け:失業手当申請の仕方と受給金額」について詳しく解説します。

スポンサーリンク

 

1. 失業手当について

失業手当はどんなものなのか、どうすればもらえるのかを解説していきます。

1-1. 失業手当とは?

失業手当は失業者が安定した暮らしを送りながら少しでも早く再就職ができるように求職活動をサポートするための給付制度です。

会社員は毎月のお給料から雇用保険料が天引きされていますが、そのお金のおかげで毎月恩恵を受けられるというわけです。離職前は毎月手取りが減って嫌だなぁと思っていたのですが、今は感謝しかありません。

1-2. 失業手当を受ける条件は?

それでは失業手当を受ける条件を説明します。雇用保険に入っていることが前提ということを覚えておいてください!健常者だろうと障がい者だろうと関係ありません

失業手当を受ける条件は以下の通りです。

  1. 今すぐにでも働けること
  2. 離職日から2年間で被保険者期間が12か月以上
  3. 解雇、倒産などの場合、離職日から1年間で被保険者期間が6か月以上

①に関しては働けることが前提としてあるため、メンタル不調や身体的な障がいですぐに働けないと医師から診断を受けている場合は受給ができません。必ず主治医に自分は働けるのか?ということを確認してください。

②に関しては雇用保険料を会社天引きで12か月間支払っているかどうかということです。なので1年間働いて雇用保険料を払い続けていればもらえるということです。

失業手当が受けられない方

  1. 家事、または学業に専念する
  2. 家業(自営業)に専念する
  3. 起業をして自分名義の事業をしている、就労中
  4. 既に次の就職先が決まっている

失業手当が受けられないのはこちらの4点のうちいずれかに該当される方です。

①、②に関してですが、失業手当は再就職が前提となっているので受給できません。ただし、就労移行支援事業所やハローワークの職業訓練校に行く場合は就職準備をしているとみなされるのでOKです!

③も再就職が前提なのですでに働いている方は受給できません。

④は次に決まっている状態では多くの転職者が該当してしまうので受給できません。

2. ハローワークで手続きをしよう

会社を辞めた後に会社から「離職票」というものが届きます。離職票が届いたら申請ができるのでハローワークに直行しましょう!

2-1. 持ち物確認

ハローワークに行く前に持ち物を確認しましょう!

  • 離職票
  • 障がい者手帳
  • マイナンバーカード(ない場合は免許証や保険証など身分を証明できるもの)
  • 印鑑
  • 顔写真(タテ3cm × ヨコ2.5cm)マイナンバーカードがあればなくてOKです
  • 預金通帳と確認印(ネット銀行ならキャッシュカードでOK)

以上6点を忘れないようにしましょう!障がい者手帳は絶対に忘れないようにしてください

後日必要なもの

初めてハローワークに行った後、提出を求められるものがあります。それは「医師からの意見書」です。

失業手当受給はいつでも働けることが条件です。なので障がい者の場合は医師から「この人は働ける!」という意見書を書いてもらわなければいけません。

ハローワークに行ったときに説明があるので、あとに病院に行って主治医に書いてもらいましょう。提出は後日でOKなので心配しないでください。

著者はスケジュール管理ができず提出が遅れて催促されましたが何とかなりました(笑)

2-2. 受給までのスケジュール

自己都合退職で受給できるまでのスケジュールが複雑なので説明をします。

最初の1か月(受給資格判定)

ハローワークに行った日から4週間後に受給資格があるか判定をします。この間何もしなくてOKです!

次の2か月(待期期間)

自己都合退職の場合、更に2か月働かない状態で待機しなければなりません。

著者は自己都合退職だったのでこの間、無収入で頑張りました!

受給開始(月1でハローワークに行く)

ここで受給権利が確定して失業手当がもらえます!(長かった・・・)

※会社都合退職の場合は待期期間がなくStep1の後にもらえます

著者の場合は、8月にハローワークに行ってお金がもらえてたのは11月でした!

毎月ハローワークに通うことになりますが、お金がもらえるんだったら喜んでいきましょう!

体調不良の時は注意!

通院や体調不良でハローワークに行けない場合は、事前に電話連絡をしてください。

連絡をしないとその月はもらえなくなる(来月以降に持ち越し)になるので注意しましょう!

給付を受けるためにも体調は万全にしましょう!

3. 障がい者の場合、総額いくらもらえるか確認しよう

それでは、障がい者の場合に失業手当金がどれだけもらえるかを確認しましょう!今後生活をするうえでどのくらいもらえるかを知ることである程度の見通しが立てられるからです

確認する内容は基本手当日額(一日何円もらえるか)と受給期間(もらえる日数)です。

3-1. 基本手当日額を確認しよう

自分がどれくらいもらえるのかを今後の生活を見積もるために計算しておきましょう!

1日当たりの給付額は以下の計算式です。

例えば月給30万円の場合は6か月で1,800,000円になるので

日額は10,000円 × (50~80%)=5,000円~8,000円になります。

退職時の年齢や収入によって%が変化するので、詳細は失業手当計算を参照してください。

賞与は含まない

離職以前6か月の賃金合計が計算式にありますが、賞与(ボーナス)は含まない金額です。

著者はボーナス入れたらすごい金額になると思ってましたが、うまくいきませんでした・・・

3-2. 受給期間を確認しよう

障がい者の場合、受給期間はシンプルです。

被保険期間
1年未満
被保険期間
1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上150日360日

著者の場合は、45歳未満で被保険期間1年以上だったのでなんと300日受給ができました!

健常者の場合は同じ条件だと90日なので3倍以上の期間受給ができます。

仮に日額が6,000円と仮定すると6,000円 × 300日 = 1,800,000円も受給できます!

これだけの金額があれば新しいことに挑戦したり、当面の不安が消えて安心して生活できそうですね!

3-3. 給付期間中に納得のいく就職をしよう!

障がい者雇用は一般雇用と比較すると障害特性を受け入れてくれる就職先を探すのがとても難しいですが、その分だけ受給期間が長いです!

なので自分のやりたいことができるし、好きなことを勉強して手に職を付けられます!最近は障がい者を対象とした就労移行支援施設も多くあるので、受給期間を有効活用しましょう!

就労移行支援施設のまとめリンクです。気になるものがあれば担当者に問い合わせましょう!

スポンサーリンク

4. まとめ

今回はキャリアチェンジを悩んでいる障がい者の方向けに失業手当申請の仕方と受給金額について解説しました。

  • 給付を受けるためには働ける状態になろう
  • ハローワークに行くときは障がい者手帳を忘ず持っていく
  • 後日、主治医からの意見書が必要
  • 受給期間は150日~360日

失業手当と受給金額が事前に理解することで今後の生活に不安を感じず、次に向けて挑戦できます

失業手当を受給するには働けることが第一条件なので、体調を整えることが最優先です。

ハローワークに行く際は障がい者であることを伝えなければならないので必ず持参しましょう。

主治医からの意見書を書いてもらい、働けることを証明してもらって忘れずに提出をしましょう。

健常者と異なり受給期間が長く設定されています。安心して生活を送りましょう!また、手に職をつけてキャリアチェンジができるチャンスです。

さらに給与水準を上げたり、自分の好きなことで生きていくためにチャレンジしましょう。就労移行支援施設がおすすめですよ!

以上、Kotaroでした。

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA