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【労災体験談】障害認定で一時金GET!申請から支給までの流れと注意点

【労災体験談】障害認定で一時金GET!申請から支給までの流れと注意点

今回は「【労災体験談】障害認定で一時金GET!申請から支給までの流れと注意点」を説明します。

労災認定を受けて治療を続けたけど症状が回復しない場合、障害(補償)給付申請ができます。
そこで障害認定されれば国から障害(補償)給付という一時金 or 年金がもらえます。

しかし、申請の手続きが複雑で、何から始めていいのかわからないという方も多いのですよね?
障害認定を受けるときどんな感じかも気になる人いるかと思います。

この記事では、私が実際に障害認定を受けて一時金を受け取った体験を元に障害(補償)給付申請から支給までの流れや注意点について詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 労災認定から障害認定、一時金支給までの流れ
  • 障害(補償)給付申請に必要な提出書類について
  • 障害等級認定に必要な提出書類について

 

はじめに

突然の労災事故に遭い、人生が一変してしまうことがあります。
特に障害が残った場合、生活や仕事への不安は大きく、経済的な負担も増えます。

しかし、労働基準監督署から障害認定されれば一定の経済的な補償を受けることができます。

病院に定期的に通い続けても症状が一向に良くならない場合、労災保険では「治ゆ」(症状固定)となります。治っていないのに治った扱いになるため、通院費や薬代は支給されなくなります。

その代わりに労災を起こしてしまった会社に対しての損害賠償として障害(補償)給付というものがあります。

※労災認定をされていないと障害(補償)給付はもらえません。
 労災申請がまだの方は労災申請~労災認定されるまでの流れを参考にしてください↓

 

労災認定から障害認定、一時金支給までのフロー

ここでは労災認定されてから障害が残った場合に障害認定され一時金が支給されるまでの流れについて解説します。

労災認定から障害認定、一時金支給までの流れ

1. 労災認定、治療の継続

労働基準監督署が、事故の状況や診断書などを元に調査を行います。
労災と認定された場合、労働基準監督署から通知が届きます。

労災認定されると全額労災保険で治療ができるので定期的に通院をして回復に努めましょう。

2. 障害(補償)給付申請(後遺症が残った場合)

症状が安定するまで治療を継続します。6ヶ月から1年以上通院をし続けても症状が回復する見込みがなかったり、症状が残る場合に障害(補償)給付申請ができます。

申請が通れば重症度に応じて一時金や年金が支給されます。

医師からの診断書など後遺症に関する資料を揃えて労働基準監督署に提出します。

詳しくは本記事内の「障害(補償)給付の申請について」で解説しています。

3. 労働基準監督署による障害等級面談、医師の診察

提出した書類を元に労働基準監督署が面談をして内容確認をします。
面談が終わったら障害認定担当の医師の診察で負傷部位の触診、関節や指の曲げ範囲、握力などを測定をします。

詳しくは本記事内の「労働基準監督署による障害等級認定について」で解説しています。

4. 労働基準監督署の審査

提出した書類、面談結果を元に労働基準監督署が、後遺障害の程度を審査し障害等級を決定します。障害等級は1級から14級まであって1級に近いほど支給額が大きいです。

審査は面談が終わってから1~2ヶ月くらいかかります。

5. 一時金、年金GET!

審査が終わったら結果が自宅に届いて一時金が振り込まれます!

担当者との面談、医師の診察結果から障害等級が決定されます。
後遺障害に対する等級と一時金の目安はこんな感じです↓

後遺障害でいくらもらえるか?
こたろー
こたろー

ここまでが申請の一連の流れです。
次の章では詳しい申請方法と注意点を解説します!

 

障害(補償)給付の申請について

通院し続けても症状に改善が見られない、障害が残ってしまった場合、障害(保障)給付の申請が行えます。

ここでは障害(補償)給付の申請方法をステップごとに解説します。
また、併せて注意点についても説明します。

主治医に相談する

病院に定期的に通い続けても症状が一向に良くならない場合、労災保険では「治ゆ」(症状固定)となります。(治ってないのに治った扱い)

この状態になると障害(補償)給付の申請ができます。

まずは現在通院されている病院の主治医に今後治る見込みがあるのかを確認しましょう。
次に障害(補償)給付の申請をしたいことについて相談します。

目安ですが、通院し始めて6ヶ月から1年くらい経っても症状が変わらなければ申請可能かと思います(私の場合は1年くらい通院し続けました。)

通院実績について

月一回など定期的に通院していないと療養をしていないと見なされて障害(補償)給付がもらえない場合があります。なるべく通院は怠らないように注意してください。

必要な書類を揃える

主治医に相談をしたら必要な書類を集めます。これがけっこう大変です。必要な書類は3枚です。

  1. 診断書(障害(補償)等給付請求用) 【主治医に書いてもらう】
  2. 労災10号様式 【会社+自分で書く】
  3. 労災8号様式(別紙1)【会社給与担当者+自分で書く】

① 診断書(障害(補償)等給付請求用)

診断書(障害(補償)等給付請求用)は主治医に書いてもらう内容になります。

障害(補償)給付を申請する場合、本当に障害が残ったのか?手足などをケガした場合は関節の可動域はどれくらいなのか?握力はどのくらいなのか?などを診察で詳しく調べて診断書を書いてもらいます。

労働災害補償診断書に関する注意点

診断書の内容は、障害等級の認定に大きく影響するため、正確な情報を記載してもらう必要があります。なるべく医師には具体的に内容を書いてもらうほうが安心です(弁護士に相談する人もいます)


労災10号様式

②の労災10号様式は会社の労災担当者と自分で作成します。

氏名、住所、振込先銀行口座、災害の原因と発生状況、事業主記載欄…などを埋めます。基本的には労災申請をしたときの内容をそのまま書き込めば大丈夫です。

書類の記載方法に関しては労災保険ちゃんねるさんを参考にしてみてください↓

10号様式の書き方

労災10号様式は直接パソコンで文字入力ができないpdf形式になっています。

プリントアウトして手書きで書くしかなさそうです。(5号や7号様式はOCR形式で直接文字入力できて楽だったのですが…)


労災8号様式(別紙1)

③の労災8号様式(別紙1)は会社の給与担当者と自分で作成します。

具体的にはケガをした月の前月から3ヶ月間の賃金などを記載していきます。会社からの家賃補助、通勤手当など福利厚生がある場合も含まれるので注意してください。

また、賞与に関しても記載する項目があるので忘れず記載しましょう。

書類の記載方法に関しては労災保険ちゃんねるさんを参考にしてください。
ただ、給与に関しては難しいことが多いので給与担当者に丸投げしたほうが楽です。

労災8号様式(別紙1)の書き方
平均賃金をなんで算出してるの?

最終的に算定した金額に障害等級をかけ合わせた結果が受け取れる補償金になります。
なので年収が高いほど受け取れる額は大きくなります(労災で稼げるチャンスを失うからです。)

労働基準監督署に書類提出

診断書(障害(補償)等給付請求用)労災10号様式労災8号様式(別紙1)の三点セットを揃えたら最寄りの労働基準監督署に提出します。

直接持っていっても郵送でもOKです。仕事があると思うので会社経由で郵送してもらうのが楽です。

内容に問題がなければ書類提出から約1ヶ月後に労働基準監督署から「障害等級認定について」という紙が自宅に送られてくるはずです。

 

労働基準監督署による障害等級認定について

必要書類を労働基準監督署に郵送してから約1ヶ月後に「障害等級認定について」という紙が送られてきます。

書類を提出した労働基準監督署で「障害等級認定面談」が行われて、障害等級(第1級~第14級)が決まります。等級の数字が小さいほど補償金の額が大きいです。

こたろー
こたろー

ここでは書類を揃えてから障害等級認定面談をするまでの流れを解説します。
障害等級認定面談が一番の山場です!

必要な資料を揃える

まずは障害等級認定に必要な資料を集めます。必要な書類は以下の2点です。

  1. 負傷前後のレントゲン写真(CDで当日提出)
  2. 障害状態に関する申立書(事前に労働基準監督署に郵送する)

① レントゲン写真

レントゲン写真は初診のとき(前)と症状固定と診断されたとき(後)の写真が必要です。

このレントゲン写真はCDに焼いてもらって提出することになっています。

こたろー
こたろー

病院に頼むとCDを作ってくれますが、手数料で数千円取られます。

症状固定した後のレントゲンがない場合は1枚だけでも大丈夫です。
ただ、前後の比較がわかるほうが労働基準監督署も判断しやすいのでできるだけ2枚ある方がいいです。

② 障害状態に関する申立書

障害状態に関する申立書は面談前に送付されるので記載して労働基準監督署に返送します。
(先方も書類をチェックしなければいけないので時間に余裕を持って返しましょう!)

記載する内容は主に5つです↓

  1. 災害状況:いつ負傷したか?労災申請の内容で問題ないか?
  2. 負傷部位:身体のどの部分を負傷したか?
  3. 障害の内容:どこにどのような障害が残ったか?(人体図で図示も可)
  4. 痛みの内容:どの部位がどのようにどの時に痛むか?
  5. 日常生活への影響:日常生活で不自由を感じることがあるか?

災害状況、負傷部位については普通に書けると思います。

障害の内容については人体図を使いながら下図のような感じでコメントを書けばOKです。

障害状態に関する申立書(人体図図示)

ここで大事になるのが痛みの内容、日常生活への影響です。

痛みの内容に関しては「ピリピリ痛む」「ズキズキ痛む」「神経痛が残っている」などわかりやすく表現してください。

また、「日常的に痛む」「冷えると痛む」「触ると痛む」など、どのようなときに痛みが出るか具体的に書きましょう。

日常生活の影響でも「パソコン作業を長く続けられない」「握力が弱くなっていてものを握れない」など具体的に困っていることを書くのが大事です。

障害等級認定面談

労働基準監督署から指定された日程で障害等級認定面談と担当医による診察があります。

担当者との面談

まずは労働基準監督署の担当者と窓口で軽く面談をします。

面談内容としては労災の申請内容に誤りがないか?どのようなときに痛みが出るのか?日常でも痛みが出るのか?など申立書をベースにして症状に関する確認を行います。

内容に問題がなければ待合室で待機して担当医による診察が行われます。

担当医の診察

担当医による診察では、症状について軽く説明をしつつ、提出したレントゲン写真を見ながら負傷部位の触診、関節や指の曲げ範囲、握力などを測定します。

担当者との面談、医師の診察結果から障害等級が決定されます。

 

一時金の受取り

障害等級認定結果について

障害等級認定を行った1~2ヶ月後に結果が届きます。

障害認定されれば、このようなハガキが自宅に郵送され、一時金、もしくは年金が口座に振り込まれます!

一時金を受け取って感じたこと

申請手続きには4ヶ月以上かかり、必要な書類も多くて大変でした。
また、ケガの痛みだけでなく、手続きの煩雑さや将来への不安など、精神的な負担も大きかったです。

しかし、一時金を受け取ってから経済的な不安が少し解消され、気持ちも楽になりました。

障害が残っているという事実は変わりませんが、一時金のおかげで前向きに未来を見つめることができるようになりました。

こたろー
こたろー

労災保険制度には、本当に感謝しています

 

まとめ

今回は「【労災体験談】障害認定で一時金GET!申請から支給までの流れと注意点」ついて説明しました。

労災で障害が残ってしまった場合、労災保険制度を利用することで、一定の経済的な補償を受けることができます。

書類を書いたり集めたりが結構面倒ですが障害等級によっては経済的な不安を解消できるので諦めず手続きを行ってください。

・労災で治療を続けたが症状が回復しない場合、障害(補償)給付がもらえる場合がある。

  
・「診断書」「第10号様式」、「労災8号様式(別紙1)」を最寄りの労働基準監督署に提出

 

・「レントゲン」「申立書」をもとに面談をし、障害等級(1~14級まで)が決定

この記事が、労災で悩んでいる方の一助になれば幸いです。
もし、この記事を読んで疑問点や不安な点があれば、弁護士や専門機関に相談することをおすすめします。

こたろー
こたろー

以上、こたろーでした。


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